20231025

 林野庁の文章で「森林管理」「森林施業」「森林整備」が使い分けられているとき、その意味内容の差はどのように定義されているのだろうか。とくに後2つがどのように使い分けられているのか、文章を読んでもよくわからない。

「森林整備 森林施業とそのために必要な施設(林道等)の作設、維持を通じて森林を育成すること」「森林施業(施業)  目的とする森林を育成するために行う造林、保育、伐採等の一連の森林に対する人為的行為を実施すること」(林野庁「森林計画等の用語解説」)

――ということは、森林整備=森林施業+施設の作設・維持か。

ただ、

「森林整備とは、上記事業内容のa~jの施業とする〔……〕a 人工造林/b 樹下植栽等/c 下刈り/d 雪起こし/e 倒木起こし/f 枝打ち/g 除伐/h 保育間伐/i 間伐/j 更新伐」(「森林環境保全整備事業実施要領の運用」令和5年3月29日付け4林整整第773号)

みたいな書き方もある。